海外FXの税金計算方法!いくらから発生するのか・税率や確定申告、節税のやり方を解説

FX取引で利益がでてきたが、税金の申告はどうすればいいのという方は少なくないでしょう。

特に海外FXのハイレバレッジ環境で取引されている方で、投資した自己資金に対し何倍もの利益がでているという場合には、確定申告が必要になるかもしれません。

よく分からないまま放置していると、懲罰を受けるなど思いもよらない事態になりかねないため、不明な点を放置せず確認する必要があります。

そこで当記事では、FXで利益がでたときに国内FXと海外FXの確定申告の税額の計算方法の違いや節税の仕方、注意点まで詳しく解説いたします。

この記事の簡単なまとめ
  • FXで確定申告する義務が発生する条件がわかる
  • 国内FXと海外FXの確定申告の際の税額計算方法と違いがわかる
  • 国内FXと海外FXはどちらを選ぶべきかわかる
  • 確定申告に際し節税する方法がわかる
  • 会社にバレない方法がわかる
<この記事はこんな方におすすめです>
  • 税理士費用などをかけずに自分で確定申告を行いたい
  • 確定申告における自身の現状をハッキリ認識してお得な節税方法まで知りたい
  • 毎年の確定申告をルーティン化したい

この記事は実際に海外FX検証ナビの経験や、政府公認の税率を参考にし、海外FXの税金についてお詳しい税理士の方にもお話を聞いて質の高い情報を提供しています。
それらを踏まえて参考にしていただけると幸いです。

以下は実際に確認している様子です。

目次

日本で脱税するとどうなるの?

日本の税制は、日本国内に生活の拠点をおく居住者の所得に課税するという原則があります。日本に居住していた際の所得かどうかで課税対象か否かが決まる訳です。

ですから、国内FXか海外FXかで判定されるのではなく、日本国内に居住していた際の所得かどうかで納税義務の有無が決まります。

また、海外FXでの取引だからバレないんじゃないか、などと考えないでください。

日本の国税庁はCRS( Common Reporting Standard )という世界100ヵ国を超える徴税機関からなる「共通報告基準」機関に加盟しており、海外FX業者に日本の居住者の口座を照会する権限があります。

課税逃れが判明した人へのペナルティ

問題の程度によって税務署の判断が変わりますが、課税逃れはいわゆる所得隠しまたは脱税という疑いをもたれます。そのため、課税逃れが判明すると以下のペナルティを受けることになる、またはペナルティを受ける可能性があります。

  • 追徴課税
    追徴課税とは本来支払うべき税額と比べ納税額に不足があった場合に不足分を追加で支払う税のことです。これは必ず徴収されますで、速やかに納税しましょう。
  • 過少申告加算税
    本来の税額よりも少なくして申告した場合、追徴課税と共に追徴課税額の10%が加算税として加算されます。これも無申告の場合は必ず徴収されます。
  • 延滞税
    本来納付すべき期限から納付が遅延した場合、以下の税率で延滞税が課税されます。税負担が増えないように対応しましょう。

    納付期限の翌日から2ヶ月間:7.3%
    納付期限から2ヶ月以降:14.6%
  • 無申告加算税
    無申告課税とは、正当な理由なく期限内に申告しなかった際に納税すべき税額に15%〜20%がペナルティとして加算される税のことです。無申告と認定されると以下の税率が加算されます。

    税額が50万円までの無申告:15%
    50万円を超える場合:20%

    無申告加算税も無申告と認定された時点で必ず徴収されます。
  • 重加算税
    「故意に利益を隠した・経費を過大に計上した」など税務署が悪質な行為をしたと判断した場合には、以下の税率でもっとも厳しい重加算税が加算されます。

    過少申告・架空経費の計上の場合:35%
    無申告の場合:40%
  • 逮捕
    故意に課税逃れをした」「架空経費などの偽りや不正行為により所得を隠した」など、もっとも悪質と判断されてしまうと逮捕される可能性があります。

これらの厳しいペナルティを課せられる可能性があるため、確定申告を放置してもメリットはありません。面倒に感じるかもしれませんが、確定申告を経験すると次年度からはルーティン化できるメリットもあります。

当記事を参考にしてポジティブに対応しましょう。

海外FXの税金はどこに収めればいいの?

納税先はお住まいの管轄税務署になりますがオンラインで申告し、オンラインバンキングで納付することも可能です。確定申告書は、下図のとおり国税庁のホームページ【確定申告書作成コーナー】で作成できます。

国税庁:確定申告特集ページ
出典:国税庁ホームページ

確定申告特集ページには確定申告書の作成方法に関する解説動画などもあり、親切に解説されています。作成してみると意外と簡単だったなと感じるかもしれません。

記入したらそのままオンラインで提出する(e-Tax)こともできますので便利です。

なお、確定申告書作成に際しては、以下のものを準備しておくと申告作業がはかどります。確定申告会場に出向かれる場合は、これら必要書類は必ず持参しましょう。

・マイナンバーカードまたは通知カードの写し
・本人確認書類の写し:運転免許証または健康保険証
・給与所得の源泉徴収票(原本):給与所得者のみ
・年間取引報告書( 年間損益報告書 ):MT4・MT5で出力プリントアウト
・経費の領収書:青色申告のみ
・医療費の領収書等:医療控除を受けるため
・社会保険料控除証明書:国民年金・健康保険・生命保険・地震保険などの社会保険料控除証明書
・認印
・電卓

その他、様々な所得控除制度がありますので、国税庁ホームページ( 所得控除 )でご確認ください。

「確定申告書等の作成はこちら」をクリックすると下図のとおり確定申告書等作成コーナーページが表示されます。

国税庁:確定申告作成コーナー
出典:国税庁ホームページ

「作成開始」ボタンをクリックすると申告方法の選択画面に切り替わります。このように、確定申告書の作成作業を順を追って進めていく形に設計されており、はじめての方にも分かりやすくなっています。

確定申告書の作成が完了後、税金の納付はオンラインバンキングから振り込むことができますので、どこかに出向く必要もありません。

もし、出向いて申告したいという場合には最寄りの管轄税務署に問い合わせましょう。確定申告会場を紹介してくれます。(会場はかなり混雑している場合が多いです )

海外FXではいつ税金は発生するのか?

FX取引では利益が確定するのは、ポジションをもって決済注文が約定した時点の利益から算出した所得が課税対象になります。

つまり、決済しない限りは利益が確定しないため課税対象にはなりません。

たとえば、12月31日時点でポジションを保有しており、その含み益がいくらであろうとも決済しない限りは課税対象にならないため、そのポジション分の含み益は当年度の確定申告に含める必要はありません。

なお、確定申告と納付の期限は毎年3月15日です。前年の1月1日〜12月31日までの所得が対象になります。FXの場合は決済して確定した利益分を申告します。

もしコロナに感染してしまったため、期限までに申告できないなどの理由がある場合は、下記のとおり猶予措置をとってくれますので、国税庁のホームページから期限延期について相談しましょう。

出典:国税庁ホームページ

確定申告を完了後、税金の納付は3月15日までに全額を納付する必要があります。ただし、納付方法で銀行振替納税を選択すると4月21日が納付期限になります。

また、3月15日までに納付すべき税額の2分の1を納付すれば、残り2分の1の納付は5月31日まで延長することも可能です。ただ、この場合2分の1の税額に年利0.9%の利子税が課税されます。

 海外FXの税金はいくらから払う必要があるのか?

日本国内にお住いでFX取引による以下の所得があった場合、確定申告をしたうえで納税する義務が課せられています。

確定申告をする必要がある人

・給与所得者:年間20万円以上の所得があった人

・非給与所得者:年間38万円以上の所得があった人

会社にお勤めの方は年間20万円以上の所得があった場合で、それ以外の方は年間38万円以上の所得があった方です。ここでよくあるのが、FX口座残高が20万円以上あるからまたは38万円以上あるからと確定申告をするケースです。

所得とは、利益から原価(元金)と損失、手数料、経費などを差し引いた金額を指します。また、青色申告をする場合にはパソコンやスマートフォンの原価償却費や通信費などの経費も差し引くことができます。

まずザックリで良いので、口座の入出金履歴から原価を把握し、MT4・MT5の取引履歴をみて利益がいくらかを掴みましょう。

そのうえで、経費についても大きなものからリストアップしてみて、経費合計額を利益から差し引いた金額を求めてください。

ザックリとした所得額がわかり、確定申告をする必要があるかどうかの判断ができるでしょう。

ただ、経費として認められない可能性があるものまで積み増してしまっては、判断を誤って大変なことに発展しかねません。経費は少し厳しい目でみて積算するのがコツです。

国内FXと海外FXの税金の違いとは?

国内FXと海外FXの税金の違いを解説する前に、そもそも国内と海外のFXは、下表のとおり日本の国税が分類している所得の種類からして違います。

スクロールできます
海外FX国内FX
所得の種類雑所得先物取引に係る雑所得
課税方式総合課税申告分離課税

そのために課税方式についてもも総合課税と申告分離課税に分けられています。

具体的にどこが違うのかみてみましょう。

国内FXと海外FXの税金の違いとは?

1. 税の種類が違

2. 税率が違う

3. 海外FXで取引した場合の税額の違い:338,537円(A+B+C)

4. 国内FXで取引した場合の税額の違い:405,217円(A+B+C+D)

5. 年収370万円の海外FXと国内FXの税額の違い

6. 所得額によって有利な額と不利な額に違いがある

7. 青色申告と白色申告の違い

1. 税の種類が違

総合課税と申告分離課税についてメリット・デメリットの角度でみてみましょう。

  • 申告分離課税

    申告分離課税とは、簡単にまとめると他の所得と関係なく所得に対し固定化した税率をかけて税額を決める課税方式です。

    そのため、所得額がどれだけ大きくなっても税率が固定化されていることがメリットになります。
    デメリットは総所得額が540万円未満の場合、総合課税に比べ税負担が大きくなることです。

    たとえば、上場企業のオーナーの株式売却益や株主の配当収入はこの申告分離課税になります。

    国内FX取引で稼いだ所得も同様に申告分離課税の対象です。
  • 総合課税(合算課税)

    総合課税はすべての所得を合算して、所得額に応じて累進税率をかけたものが税額になるという課税方式です。                     簡単にまとめると、所得が大きければ大きいほど税率があがり、税負担が大きくなることが特徴になります。

    しかし、総所得額が年間540万円未満の場合、申告分離課税よりも税負担は軽減される点がメリットです。

    年間540万円以上になり所得が増えれば増えるほど税率があがり税負担もどんどん増加していくことと、その他の所得と合算されることがデメリットです。

    海外FXで稼いだ所得は総合課税の対象になります。             

2. 税率が違う

  • 国内FX:分離課税となりますから、所得にかかわらず以下の税率で固定されています。
税目所得税住民税復興税分離課税率
税率15%5%0.315%20.315%

復興税は正式には復興特別所得税と呼ばれており、2037年まで課税されます。

申告分離課税は、所得額に分離課税率の20.315%をかけた金額が税額になり、それ以外の所得とは関連しません。

  • 海外FX:総合課税となり、以下のとおり総所得額に応じて累進して課税されます。
スクロールできます
課税所得額所得税率復興税税額控除額住民税率
1,949,000円以下5%所得税額×2.1%010%
1,950,000円~3,299,000円10%所得税額×2.1%97,500円10%
3,300,000円~6,949,000円20%所得税額×2.1%427,500円10%
6,950,000円~8,999,000円23%所得税額×2.1%636,000円10%
9,000,000~17,999,000円33%所得税額×2.1%1,536,000円10%
18,000,000円~39,999,000円40%所得税額×2.1%2,796,000円10%
40,000,000円以上45%所得税額×2.1%4,796,000円10%
参照元:所得税速算表

税額控除は所得税から差し引くことができる金額のことです。控除制度には税額控除と所得額から控除する所得控除があります。

たとえば、年収300万円の給与所得で70万円の海外FX取引による所得があった場合、税額の合計は以下のとおりの計算になります。

所得税額計算シミュレーションの前提条件
  • 総所得:給与所得300万円・FX所得70万円
  • 控除:給与所得控除・所得税基礎控除48万円・住民税基礎控除43万円のみ含める
  • 住民税均等割・住民税均等割にかかる復興増税は無考慮
    (※FX所得は、経費を差し引いた残りの金額とします)

参照元:年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

3. 海外FXで取引した場合の税額の違い:338,537円(A+B+C)

海外FXの所得は総合課税になりますので、給与所得とFX所得を合算した総所得額から計算していきます。

<総合課税所得税額計算>:97,000円(A)

  1. 総所得:370万円
  2. 総所得が660万円以下となるため「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額表」から370万円の給与所得控除後の給与の金額を調べる:242万円
  3. 所得税基礎控除」後の課税される所得額:242万円 – 48万円 =194万円
  4. 所得税速算表」から税率と税額控除額を調べる:所得税率5%・税額控除0円
  5. 所得税額計算:194万円 × 5% – 0円=97,000円

<住民税所得割税額>:239,500円(B)

  1. 給与総所得額:370万円
  2. 総所得660万円以下となるため「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額表」から370万円の給与所得控除後の給与の金額を調べる:242万円
  3. 住民税基礎控除」後の課税される所得額:242万円 – 43万円 =199万円
  4. 調整控除額:課税所得額が200万円以下なので、基礎控除5万円 × 5% = 2,500円
  5. 住民税所得割税額を求める:242万円 × 10% -2500円 =  239,500円

<復興特別所得税額>: 2,037円(C)

  1. 所得税額:97,000円
  2. 復興特別所得税額:97,000円 × 2.1% = 2,037円

年収370万円の場合、課税所得額がぎりぎり195万円以下であったため、所得税率が5%となりました。

次の国内FXでは、給与所得税額を求めていますので、参考にしてください。

4. 国内FXで取引した場合の税額の違い:405,217円(A+B+C+D)

国内FXの所得は申告分離課税ですから、給与所得税額とFX所得税額を所得の段階から個別に計算します。

<給与所得税額計算>:72,000円(A)

  1. 総所得:300万円
  2. 総所得が660万円以下となるため「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額表」から300万円の給与所得控除後の給与の金額を調べる:192万円
  3. 所得税基礎控除」後の課税される所得額:192万円 – 48万円 =144万円
  4. 所得税速算表」から税率と税額控除額を調べる:所得税率5%・税額控除0円
  5. 所得税額計算:144万円 × 5% – 0円=72,000円

<住民税所得割税額>:189,500円(B)

  1. 給与総所得額:300万円
  2. 総所得660万円以下となるため「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額表」から300万円の給与所得控除後の給与の金額を調べる:192万円
  3. 住民税基礎控除」後の課税される所得額:192万円 – 43万円 =149万円
  4. 調整控除額:課税所得額が200万円以下なので、基礎控除5万円 × 5% = 2,500円
  5. 住民税所得割税額を求める:192万円 × 10% -2500円 = 189,500円

<復興特別所得税額を求める>: 1,512円(C)

  1. 所得税額:72,000円
  2. 復興特別所得税額:72,000円 × 2.1% = 1,512円

<国内FXの申告分離課税額を求める>: 142,205円(D)

70万円 × 20.315% = 142,205円

※ 分離課税率:20.315% = 所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%

5. 年収370万円の海外FXと国内FXの税額の違い

年間総所得370万円の場合、海外FXと国内FXの税額の違いから、次のような結果となりました。

海外FXの税額 338,537円  – 国内FXの税額 405,217円 = – 66,680円

海外FXの方が国内FXよりも税金が66,680円安く、比率でいうと16.5%安いという結果です。

6. 所得額によって有利な額と不利な額に違いがある

国内FXと海外FXのどちらが税額的に有利かは所得額によって違いがあります。簡単にお伝えすると総所得額が多い方は国内FX、そうでない方は海外FXが税額的には有利です。

具体的に所得額がいくらの段階で国内FXが有利になるかシミュレーションしたところ、以下のとおりです。

税額でみた国内FXと海外FXの特徴
  • 年間総所得額が539万円まで:海外FXが有利
  • 年間総所得額が540万円以上:国内FXが有利

という結果でした。

総合課税の場合、総所得額が540万円以上になると所得税率だけで10%から20%に跳ね上がりますから、注意しましょう。

シミュレーション上は年収が540万円が境になりますが、あまりぎりぎりにならないよう目安として参考にしていただければ幸いです。

 7. 青色申告と白色申告の違い

所得税の確定申告に関しては、総合課税か分離課税かだけが検討要素ではありません。税法第143条~150条に定められている青色申告も重要な要素です。

青色申告とは、複式簿記で帳簿をつけ、売上や経費など日々の取引の記録をもとに必要な記録をしていくことが義務付けられている申告方式のことです。

簡単にいうと、自営業を営むことになります。

メリットは、帳簿により収入と支出・原価になるため、経費が大幅に認められるという点です。

デメリットは、購入した固定資産や経費など日々お金が動く度に帳簿をつけなければならない手間がかかることだといえます。

ただ、利益から認められる経費全額を差し引くことができますので、総合的なメリットは計り知れません。

青色申告は、税務署への開業届の他、青色申告の承認申請を毎年3月15日まで行う必要があります。また、開業2ヶ月以内に承認申請をしていない場合、翌年まで承認は得られないので検討される場合は注意しましょう。

青色申告の申請と承認を得られてない方はすべて白色申告になり、所得控除などの税制優遇措置はありません。

海外FXの税金に関する注意点は?よくある質問Q&A

海外FXの税金に関する注意点を、よくある質問Q&Aから以下に抜粋します。

国内FXとの損益の合算は可能?

不可能です。国内FXと海外FXは課税方法がまったく違うため、合算できません。もし、海外で損失をだし、国内で利益をあげている場合に損益通算すると赤字になるなど租税回避ができてしまうことが、損益が合算できない要因になっているようです。

なお、海外FX口座を複数にお持ちで利益がでているものと損失がでているものを合算することは可能です。

海外FXの損失は繰越可能?

残念ながら、国内FXのように発生した損失を翌年から3年後まで繰越すことは、海外FXでは認められていません。海外FXの損失は、あくまで当年の損失として確定する必要があります。

海外FXに関する必要経費の計上って何をすればいいの?

海外FX取引の所得を確定申告する場合、必要経費の計上は大変重要になります。総合課税で累進制をとっているため、少しの金額の差で不利な税率になりがちです。認められている可能性が高い経費には、以下のようなものがあります。

<100%経費として認められる可能性があるもの>

  • FXに関連する書籍・新聞・雑誌
  • FXのセミナー参加費・教材費・購入の際にかかった交通費
  • 有料EA(自動売買)・インジケーターなどの費用
  • EAを稼働させるVPS(レンタルサーバー)の費用
  • 文具などの消耗品費

<按分して経費として認められる可能性があるもの>

  • 通信費(インターネット・携帯電話の40%程度)
  • 光熱費( 自宅の場合20%程度 )
  • 10万円以上のパソコンなどの各種接続コード類・USBメモリなど周辺機器償却費(25%/年)
    10万円未満のパソコンの場合は価格の30~40%を経費計上
  • 10万円未満の机・椅子などの消耗品((100% )
  • 住居の家賃の一部( 家賃の20%程度 )
  • これら設備の修繕費

自宅の場合、パソコンなどの設備は、FXで使用した割合を説明できないと経費としては認められません。説明書面を提出できた暁に認められる目安として捉えてください。

なお、経費計上する際は領収書などの証拠が必要です。過去対象期間にオンラインで購入したものなどは、領収書の発行を請求しましょう。10万円以上のパソコンなどは償却資産になるため対象期間の以前のものでも有効です。

確定申告で使用した領収書や関係資料は5年間保管する義務があり、申告後再提出を求められることもありますので、大切に保管してください。

また、セミナー参加費や教材費などは開催される日や教材が配布される日ではなく、支払った日が経費として認められますので、注意しましょう。

海外FXには源泉徴収ってある?

海外FXには国内FXのような源泉徴収システムはありません。確定申告による納税をする必要ががあります。

海外FXをしていることが会社にバレない方法はあるの?

住民税を普通徴税にするとバレません。最寄りの役所で、住民税の納付方法を変更したいと相談すれば申請用紙をくれます。申請用紙の徴税方法の欄に「特別徴税」と「普通徴税」を選択する箇所で、「普通徴税」を選択して申請してください。
以降、住民税の納付書はお勤めの会社ではなく、ご自宅に届くようになります。

確定申告の重要性は分かったが忙しくて対応する時間がないがどうすればよい?

今回は白色申告で確定申告を済ませるか、税理士費用を払っても赤字にならないのであれば、税理士に任せることをおすすめします。領収書集めや帳簿などの作成をしている時間がない、税理士費用を払うとその分赤字になるという方は、青色申告にごだわらず確定申告だけは済ませておきましょう。
青色申告にこだわらなければ、確定申告は数時間で完了します。その時間もないという方は、費用はかかりますが税理士に任せる他ありません。

もっと効果的な節税方法はありませんか?

日本の税制は日本に居住する人に課税するよう設計されています。ですから最も効果的な接税方法は、思い切ってキャピタルゲイン非課税の外国に移住することです。

例えばシンガポールやマレーシアのように、キャピタルゲインや差金決済取引による所得には非課税という国は複数存在します。つまり、FXでいくら稼いでも所得税は0です。

ただし海外移住をする場合、移住する年の1月1日から出国日までの所得を算出して確定申告をする必要があります。給与所得者で他に収入がない方は、確定申告をする必要はありません。

ただし、もし海外移住をする時点で日本国内に1億円以上の金融資産をお持ちの方は、「国外転出時課税制度」により、金融資産に対し30%程度の課税をされますので注意してください。

海外FXの税金 まとめ

以上、海外FXの所得と確定申告をテーマに解説しました。 

当記事の締め括りに当記事のポイントを以下にまとめましたので、ご参照ください。

海外FX税金まとめ
  • 確定申告をスルーすると、追徴課税、無申告加算税などが加算され、最悪逮捕される場合がある 
  • 確定申告は、国税庁のホームページの【確定申告書作成コーナー】で解説動画などもあり、オンラインで税務署に提出(e-Tax)できる
  • 確定申告の申告期限、納付期限は毎年3月15日
  • FXの確定申告は、前年1月1日から12月31日の間で、給与所得の方は20万円以上、非給与所得の方は38万円以上の所得が認められる際に申告義務が発生する
  • 海外FXは雑所得で総合課税、国内FXは先物取引に係る雑所得で申告分離課税
  • 海外FXと国内FXの損益通算は不可
  • 海外FXの損失繰り越しは不可
  • 認められる経費の種類を認識して普段から領収書を保管する
  • 住民税を普通徴収にするよう申請すると会社にバレない
海外FX税金まとめ(応用編)
海外FX税金まとめ(応用編)
  • 総所得が540万円未満を目安に海外FXが有利で540万円を超えると国内FXが税務的には有利
  • 確定申告の申告期限、納付期限は3月15日だが、申告時に銀行振替納税を選択すると4月21日が納付期限になる
  • 海外FXで取引して利益がでている方は、利益から経費を差し引いた所得額をもとに、当記事でご紹介した総合課税所得税額、住民税所得割税額、復興特別所得税額を算出してみる
  • 確定申告の際に重要なのは経費計上をきちんと行うことで税金の払い過ぎを防ぐこと
  • 税務申告義務が発生するのは、ポジションを決済し利益を確定したときで含み益は課税対象にならないから決済のタイミングが重要
  • 広範囲な経費計上や各種控除の適用を受けるためには青色申告が必要
  • 国内FXで取引して利益がでている方は、利益から経費を差し引いた所得額をもとに、当記事でご紹介した給与所得税額、住民税所得割税額、復興特別所得税額、国内FXの申告分離課税額を算出してみる
  • 時間がない人は、青色申告は諦めるとしても簡単にできる白色申告で確定申告だけはすませておく

FXの確定申告について正しくご認識いただいて、余計なストレスと税金を払うことなく、トレードライフを楽しんでいただけましたら幸いです。

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この記事を書いた人

一条光太郎のアバター 一条光太郎 13年トレーダー

月間700万PVの金融メディアの運営経験あり
FP(ファイナンシャルプランナー)1級
・その他複数の金融メディアを運営中
・FXトレード歴13年目
外資系事業会社のファミリーオフィスで自己勘定取引経験あり

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