【サラリーマン必見】副業としての海外FXの税金対策と確定申告のやり方をやさしく解説!

コロナ禍で影響を受けている業界にお勤めの方や将来不安から、FX取引などの投資に興味をお持ちの方が増加しています。特に最近は、サラリーマンの方でFXを検討されておられる方が目立ちます。

しかし、お勤め先で副業の禁止事項がある、利益をあげた場合の確定申告の対応など、どうすればよいか分からないというお悩みをお持ちの方が少なくありません。

そこで当記事では、サラリーマンの方がFX取引をする際に、知っておくべきこと、具体的な対策について解説していますので、ご参考にしていただけましたら幸いです。

この記事の簡単なまとめ
  • FXで所得が発生した場合の所得の区分、税金の区分、対応方法が具体的に分かる
  • FXで所得が発生したことが会社にばれない方法と対策が分かる
  • 青色申告と白色申告の違いからメリット・デメリットが分かりご自身に向いた選択ができる
  • 白色申告でも認められる可能性がある経費の項目が分かる

サラリーマンが海外FXをしたときの税金について、国税庁や税理士などの専門家に尋ねました。
そのほかにもサイトの記載事項や、国の発表についてもしっかり目を通したのでそちらを踏まえてご覧ください。

目次

【サラリーマンが海外FXを始める為の前提知識】日本で脱税するとどうなるの?

日本の所得税は日本に居住し所得がある人に課税する仕組みです。そのため、海外からの所得か日本国内での所得かで区別されているのではなく、日本国内に居住しているかいないかで納税義務の有無が決まります。

FX取引の場合、国内FXと海外FXのどちらからの所得であっても納税義務は発生するので、覚えておきましょう。

もし、日本国内に居住する人が税逃れ(脱税)した場合、以下のペナルティーを受けるリスクがあります。

日本国内で脱税した場合に受けるペナルティー
  • 追徴課税
  • 延滞税
  • 過小申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 逮捕

上記各処分の詳しい内容は以下の関連記事をご参照ください。

日本の国税庁は、CRSに加盟しており世界100ヵ国以上の金融機関に対し、日本人預金者の口座を照会する権限をもっています。そのため、海外FXだからといってバレないという根拠にはなりません。

もし、もっとも悪質な税逃れ(脱税)と税当局に判定されてしまうと最悪逮捕されるリスクまでありますので、注意しましょう。

サラリーマンが海外FXによって得た利益にかかる税金

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サラリーマンの方が海外FX取引による所得の種類は雑所得に分類されますので、課税方式は総合課税になります。つまり、給与所得とFX所得を合算した所得合計額から累進課税率を求め確定申告をする必要があります。

ただし、FX取引による所得額が20万円未満の場合は確定申告をする必要はありません

ここで勘違いされがちなのが、利益と所得の違いです。所得税は利益に対してではなく、所得に対して課税されるものになります。

所得とは、利益から経費を差し引いた残りの金額であり、利益そのものではないということです。FX取引で利益を得るためにかかったパソコンや通信費その他の要素は経費として認められる可能性があります。

もし、利益からこれらの経費を差し引いた残りの金額が20万円未満であれば、確定申告をする必要はありません。ただ、微妙だという場合には、トラブルを避けるためにも確定申告を実施することをおすすめします。

海外FXで得た利益が会社にばれる理由とその対策

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海外FXで得た利益(所得)が会社にばれる理由とその対策について、解説します。

FXで得た利益が会社にばれる理由

まず、給与所得者の納税の仕組みをみてみましょう。

給与所得者納税の仕組み
海外FXの収入が会社にバレる流れ

上記図のとおり、FX所得が会社にばれるのは住民税が起因しています。つまり、確定申告後にあなたの所得総合課税額が確定しこれを基に住民税当局が住民税の計算、納付書をお勤めの会社に送られてしまうことが原因です。

具体的には、会社は給与所得に対し所得税を源泉徴収すると同時に、給与所得を基に住民税も計算しします。そして、あなたに代わって住民税を納付しようと準備しているのです。

一方、住民税は前年の所得を基に住民税当局で計算され、納付書がお勤めの会社に送られます。

会社はこの納付書に記載されている住民税額が予定していた住民税額より大きくなっていることを認識するのです。この時点で、あなたに給与所得以外の所得があったことを会社は知ることになります。

FXの利益を会社にばれないようにするには

結論からお伝えすると、自治体(区役所などの役場)の窓口で、住民税を普通徴収にする申請を行えば、あなたの納付書は会社に送られなくなるので、以降はばれません。

住民税の徴収方法
  • 特別徴収:住民税を会社が従業員に代わって納付する方法
  • 普通徴収:住民税を納税者自身が納付する方法

会社は従業員の給与所得税を源泉徴収し税務署に納付する義務を負っています。住民税も同様に、デフォルトでは会社が源泉して納付する特別徴収に設定されているのです。

しかし、住民税は給与所得税とは異なり、特別徴収と普通徴収が選択できます

納税者自身が普通徴収に変更申請することで、以降は納付書が自宅に送られてくるようになるのです。この時点で、会社があなたの住民税額を知る術はなくなります。

しかし、会社に住民税の納付書が届かなくなると、その理由を確かめられるかもしれません。その際は、「資産運用をはじめたので普通徴収にした」と応えればよいでしょう。

FXは労働の対価ではないので、副業にはあたりません。

サラリーマンが確定申告をする際の注意点は?よくあるQ&A

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サラリーマンの方がFX所得の確定申告をする際に、よくある質問Q&Aを抜粋しましたのでご参照ください。

海外FXと国内FXの損益の合算は可能??

海外FXと国内FXの損益合算(通算)することは不可能です。

国内FX所得は「先物取引に係る雑所得等」に、海外FX所得では「雑所得」に、所得区分されています。また、国内FXは申告分離課税で、海外FXは総合課税となっており、課税方式も全く異なっているからです。

詳しくは、以下の関連記事をご参照ください。

海外FXのボーナス分も所得に含まれる?

海外FXのボーナスは、課税対象になりません。口座開設ボーナスや入金ボーナス、取引量に応じたポイントバックなどは出金できないことから、現金として扱われるものではないからです。

ただ、これらのボーナスを使って利益を出した場合には、口座から出金し現金化できますので、課税対象になります。

また、ポイントバックのポイントを現金に換金した場合も同様に口座残高に反映され、出金して現金化できますので、課税対象になります。

海外FXは青色申告と白色申告どちらが適切?違いはなに?

もし、あなたが会社にお勤めの給与所得者である場合は、青色申告は個人事業者登録が必要になりますの、給与所得者にはお勤めの会社とのご関係も考慮すると色々と弊害があるかもしれません。

弊害が発生すると想定される場合には簡易帳簿と領収書、簡易な経費の説明書類の提出で済む、白色申告をおすすめします

お勤め先との間で問題がない場合で青色申告を希望される場合には、以下のメリットとデメリットがあります。

<メリット>

  1. 優遇措置として、最大65万円の所得控除が受けられます。
  2. 認められる経費の範囲が広がります。
  3. 所得総合課税における、個人事業者として他の事業との損益通算ができる範囲が広がります

<デメリット>

  • 毎年3月15日までに個人事業者として「開業届」と「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出する必要があります。
  • 複式簿記により帳簿をつけることが義務付けられており、「仕訳帳」や「総勘定元帳」を日々つける必要があります。
  • 確定申告の際、確定申告書(B)とあわせ、損勘定元帳をもとに「損益計算書」「賃借対照表」「青色申告決算書」などを作成して申告する必要があります。
  • また、上記帳簿に加え、保存管理が義務付けられている現金出納帳売掛帳買掛帳固定資産台帳なども記帳し保存することが義務付けられています。
  • 加えて、確定申告の際には各種控除に関する書類などを添付する必要があります。

つまり、青色申告とは独立して個人事業を開業することになるのです。

白色申告でも認められる可能性がある海外FXの経費とは?

白色申告でも認められる可能性がある経費をご紹介します。

100%経費として認められる可能性が高い項目

  • FXに関連する書籍・新聞・雑誌
  • FXのセミナー参加費・教材費・購入の際にかかった交通費
  • 有料EA(自動売買)・インジケーターなどの費用
  • EAを稼働させるVPS(レンタルサーバー)の費用
  • 文具などの消耗品費

サラリーマンの海外FX税金対策 まとめ

サラリーマンの方がFXで利益をあげ、所得が発生した場合に会社にばれない方法と確定申告に判断すべきことについて解説しました。

最後に、当記事のポイントを以下にまとめましたので、ご参照ください。

当記事のポイント
  • 税逃れは脱税と判断されるとペナルティーが大きすぎるので、FX所得が20万円を超えている可能性があるときは必ず確定申告する
  • 国税庁はCRSに加盟しており海外の金融機関に日本人の口座を照会する権限をもっているから所得を隠すことは不可能
  • 海外FX取引による所得区分は雑所得、課税方式は総合課税(合算累進課税)
  • FX所得が会社にばれないようにするためには、住民税の徴収方式を特別徴収から普通徴収方式に役所で申請して対応する
  • 海外FX所得と国内FX所得の損益の合算は、所得区分も課税方式も異なるため不可能
  • 口座開設ボーナスや海外FX独特の入金ボーナス・取引量に応じたポイントバックなどは課税対象にならない
  • 青色申告をするということは個人事業主になることなので、複式簿記で日々帳簿をつけ、確定申告では決算書その他資料の作成が必要になる
  • サラリーマンの方には簡易帳簿と領収書・説明書類の作成だけで済む白色申告をおすすめする
  • 白色申告でも、認められる経費は複数あるので、日常FXのために使った費用にかかわる領収証・明細書・商品の説明書などは大切に保管すると余分な税金を払わなくてすむ

以上、当記事を参考に、知り得るリスクを回避してFX取引に集中していただけましたら幸いです。

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この記事を書いた人

一条光太郎のアバター 一条光太郎 13年トレーダー

月間700万PVの金融メディアの運営経験あり
FP(ファイナンシャルプランナー)1級
・その他複数の金融メディアを運営中
・FXトレード歴13年目
外資系事業会社のファミリーオフィスで自己勘定取引経験あり

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